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給与明細の見方・手取り金額の計算方法とは?

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来春から社会人となります。今まで給与明細など特に気にしておりませんでしたが、社会人となるにあたりお金のこともきちんと知っておきたいと思います。給与明細の項目や内容はどういったものなのでしょうか?また、給与から保険や税金などが引かれると思いますが、手取り金額の計算方法も教えてください。

給与明細は、毎月の支払われる額の計算根拠となります。

給与明細は毎月、給与支給日までに会社が渡さなければならないとされていますが、記載される項目は大きく、基本給や各種手当、労働日数や労働時間等の計算の大元となる項目、保険料や税金等の控除項目、実際の支給額に分かれています。


■計算の大元となる部分

こちらは、基本給や役職手当、通勤交通費等の雇用契約によって締結された額と、残業や休日出勤、有給休暇の時間数や金額になります。雇用契約によって決めた額は毎月大きく変わるものではありませんが、残業代の根拠となる割増賃金や保険料等はこちらの額をベースに計算されます。

割増賃金は、法定労働時間(1日8時間)以上労働した場合に発生する「時間外労働」(25%、月60時間以上は50%))、法定休日(週1日)に労働した場合の「休日労働」(35%)、午後10時から午前5時までに労働した場合の「深夜労働」(25%)に分かれます。


そして、その計算方法は、

【 計算基礎賃金÷1か月の平均所定労働時間数×該当時間数×割増率 】

となります。


ここで注意しなければならないのが、計算基礎賃金です。これは単純に基本給等の手当を合算した額ではなく、計算基礎から除外してよいものが法律によって定められています。除外項目は主に、職務と関係のない「通勤手当」や「家族手当」、「住宅手当」などです。また、保険料や税金等の控除項目も除外されますので、


【 計算基礎賃金=総支給額-職務と関係のない手当-保険料等の控除項目 】


となります。これを先の計算式に当てはめて計算されます。


尚、注意点として、最近では固定残業手当を支給する企業が増えています。これは、名称に関わらずある一定時間数の残業時間を給与に入れ込んで計算されます。その場合でも企業は、雇用契約書にて記載された時間数以上の残業については割増賃金を支払わなければなりませんので、そのような契約の場合には特に確認が必要です。


■保険料や税金等の控除項目

控除項目として、大きく保険料や税金に分かれます。企業によっては他に財形貯蓄や社員旅行積立金等もあります。


保険料は、雇用保険料、社会保険料(健康保険・厚生年金・40歳以上の方は介護保険)に分かれます。雇用保険料は、離職した際に失業給付を受ける場合の基礎となるものです。計算方法は、基本給等の支給額に0.5%を乗じたものとなります(平成27年度一般の事業の場合)。尚、先に挙げた割増賃金の計算基礎賃金とは異なり、原則として、支給総額から計算されます。


社会保険料の計算方法は、雇用保険のように一律の率を乗じるのではなく、みなし給与額を保険料額表に当てはめて計算されます。みなし給与は、原則として毎年4月から6月に支給された給与総額の平均値となります。健康保険や介護保険の保険料額表は健康保険組合によって異なりますが、お持ちの健康保険証に記載されている健康保険組合のホームページに等級表が公表されているケースがほとんどなので確認してみてください。また、厚生年金保険料は日本年金機構のホームページにて保険料額表が公表されています。


税金は、所得税や住民税になります。所得税は扶養家族や他所の所得の有無によって変わってきます。こちらは給与総額から通勤手当や社会保険料等を引いたものを国税庁の所得税額表に当てはめて計算されます。住民税はお住いの市区町村から企業へ通知された額が控除されます。


社会保険労務士 田治米 洋平

筆者の写真

給与や年金の疑問をわかりやすく解説します。

社会保険労務士の立場からお金に関するお話をお届けしています。 給与や年金は多くの人にとって身近な問題です。 最近何かと話題のこれらの情報を、私、田治米洋平がナビゲートします。

【URL】 http://www.sr-tajime.com/
【経歴】 社会保険労務士。同志社大学卒業後、IT企業にて人事管理部門にて勤務。 2006年、独立。2014年青山学院大学大学院法学研究科修了。
【監修】 「起業に関するお金Q&A」(日経産業新聞)、IT現場の労務問題(「労務事情」産労総研)、「資金調達マニュアル」(経産省DG)、「労務トラブル相談」連載(マイナビ)他

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