トラブル解決術

  • ジャパンダのデータ研究所

訪問販売の対応方法、クーリングオフの方法とは?

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最近実家の母のところに訪問販売がよく来るようです。母はいつも断っているようなのですが、うまい対応方法が分からず困っているとのことです。訪問販売にはどう対応するのがよいのでしょうか。また、もし買わされてしまい後日キャンセルしたい場合のクーリングオフ制度についても教えてください。

事前に連絡のない訪問者には対応しないのが一番です。

■訪問者が見えるドアホンを設置する

訪問販売などの強引な勧誘は一度ドアを開けてしまうと断りにくくなってしまいます。来客には事前に連絡を入れてもらうようにし、予定外の訪問には居留守を使って対応しないのがベストです。ただし、ご近所同士行き来することが多いなど、地域柄そういったことが難しい場合はテレビドアホンをつけて室内から相手を確かめられるようにすると安心です。


最近は壁等に傷をつけず、設置も簡単なテレビドアホンが販売されています。賃貸住宅でも設置できるので検討してみてはいかがでしょうか。


■訪問販売の断り方

また、インターフォンやテレビドアホンなどがない場合、チャイムが鳴ったからといってすぐにドアを開けるのではなく、ドアスコープで相手を確認するようにしましょう。ドアを開ける場合も、最初はチェーンをかけたままで対応を。必要のない訪問販売を断るときには「結構です」など曖昧な言葉ではなく、はっきりと「要りません」「お帰りください」と強く言いましょう。


強引に商品を売りつけようとしたり、室内に無理に押し入ってくるなど、1人で対応しきれないと感じたときには、警察に連絡をしても構いません。


■クーリングオフの方法とは

万が一不要な商品を購入してしまった場合、クーリングオフ制度が利用できます。これは訪問販売や電話勧誘販売など、自らの意志で出向いて購入した商品ではないときに、一定の期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。訪問販売であれば、クーリングオフ期間は8日間で、その間に必ずはがきなどの書面で通知します。控えとしてコピーをとった上で内容証明郵便や書留郵便で送ってください。商品は業者へ着払いで発送します。


なお、化粧品や履物など、商品によっては使用してしまうと、クーリングオフできなくなるものもあるので注意してください。


また、こういった訪問販売のトラブルなど消費生活のトラブルについて、地域の消費生活センターで相談を受け付けています。消費者ホットライン「188」に電話をかけると、近くの消費生活相談窓口を案内してくれますので利用してみましょう。


暮らしのコラムニスト 河野真希

筆者の写真

暮らしの中の“困った”を解決するお手伝いをします。

WEBや雑誌等を通じて、料理や家事、インテリアなど、気持ちのいい暮らしを目指すライフスタイルを提案しています。暮らしの中で突然起こるトラブルをすばやく的確に解決して、毎日を安全・安心に過ごしましょう。

【URL】 河野真希オフィシャルサイト http://kawano-maki.net/
【メディア】 「MEN'S NON-NO 」(集英社)、「女性セブン」(小学館)、「月刊SPA」(扶桑社)、日本経済新聞、朝日新聞、「ズームイン!!SUPER」 (日本テレビ)出演など多数。
【著書】 「ひとり暮らしの季節ごよみ」(祥伝社)
【監修】 「はじめよう!気持ちのいい暮らし」(PHP研究所)、「これで解決!ひとり暮らしのQ&A」(主婦の友社)他

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