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主婦・主夫の年金はいくら?専業主婦・主夫と共働きの年金事情

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夫がサラリーマンでこれまで専業主婦をしておりましたが、老後のことも考えて、パートなどの仕事を始めようと考えています。専業主婦(主夫)と共働きとでは、年金はどのような違いがあるのでしょうか?また専業主婦の年金受給額はいくらになるのでしょうか?専業主婦(主夫)と共働きの年金事情について教えてください。

加入する年金の種類によって将来の受給額も変わります。

■専業主婦(主夫)と共働きの場合の加入年金の違い

夫が厚生年金に加入している場合、専業主婦(主夫)など年収が130万円未満の場合には、社会保険上、夫の被扶養者になります。被扶養者になると保険料を1円も支払うことなく社会保険(年金・健康保険)に加入することができます。ただし、健康保険と異なり年金には被扶養者という概念自体がなく、国民年金第3号被保険者に加入することとなります。


また、年収が130万円未満であっても、夫が自営業者(国民年金・国民健康保険加入)の場合には健康保険は被扶養者にはなりますが、年金に関しては妻の所得に関わらず、国民年金(第1号被保険者)に加入することとなり、通常の国民年金保険料を支払わなければなりません。共働きの場合には、夫婦共に厚生年金・健康保険組合に加入します。


■専業主婦(主夫)と共働きの場合の年金の手続きとは?

年金の手続きは、夫が会社員の場合、自営業者の場合、共働きの場合と異なります。

まず、夫が会社員の場合の手続きは、夫が勤務する企業にて健康保険・年金とも行います。注意しなければならないのは、パート等、妻の年収が130万円を超える場合には夫の会社へ被扶養者を脱退する手続きをお願いしなければなりません。


税金の扶養範囲や年収額(103万円)は、夫が入社や年末調整の際に提出する「扶養控除申告書」で毎年確認されますが、社会保険の場合には130万円を超えることが見込めた時点で手続きが必要です。手続きを怠った場合には遡って脱退の手続きが行われ、社会保険料の徴収が行われます。被扶養者から外れたら、妻の勤務する会社もしくは市区町村役場にてご自身の年金加入手続きを行いますが、こちらも手続きを行わなければ未納期間となってしまいますので、早急に手続きが必要です。


尚、夫が退職をした際にも妻は市区町村役場にて国民年金の種別変更の手続きが必要となります(第3号から第1号)。夫が自営業者の場合には、健康保険は夫が市区町村にて行いますが、国民年金は国民年金第1号被保険者として加入することとなります。また、共働きの場合には、勤務する企業が入社時に厚生年金・健康保険組合の加入手続きを行います。


■専業主婦(主夫)と共働きの場合の年金額の違い

将来の受給額は一概に言えませんが、専業主婦(主夫)は国民年金に加入することとなりますので、老齢基礎年金のみが支給されます。共働きの場合には、国民年金の上乗せとなる厚生年金に加入するため、老齢基礎年金と合わせて老齢厚生年金を受給することとなり、国民年金より受給額が高くなります。


社会保険労務士 田治米 洋平

筆者の写真

給与や年金の疑問をわかりやすく解説します。

社会保険労務士の立場からお金に関するお話をお届けしています。 給与や年金は多くの人にとって身近な問題です。 最近何かと話題のこれらの情報を、私、田治米洋平がナビゲートします。

【URL】 http://www.sr-tajime.com/
【経歴】 社会保険労務士。同志社大学卒業後、IT企業にて人事管理部門にて勤務。 2006年、独立。2014年青山学院大学大学院法学研究科修了。
【監修】 「起業に関するお金Q&A」(日経産業新聞)、IT現場の労務問題(「労務事情」産労総研)、「資金調達マニュアル」(経産省DG)、「労務トラブル相談」連載(マイナビ)他

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